印西市バドミントン協会会則
   第1章 名称及び事務局
 (名称)
 第1条 本会は、印西市バドミントン協会と称する。
 (事務局)
 第2条 本会は、事務局を会長宅に置く。
    第2章 目的及び事業
 (目的)
 第3条 本会は、バドミントンの健全な普及・発展を図り、併せて市 民相互の親睦と健康増進に寄与することを目的とする。
 (事業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各種競技会の開催
(2) 講習会の開催
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
    第3章 組織及び役員
 (組織)
 第5条 本会は、第3条の目的に賛同する市内のクラブをもって組織する。
 (役員)
 第6条 本会は、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会 計 1名
(4) 監 査 1名
 2 印西市体育協会の理事及び評議員は役員から選出する。
 3 印旛郡市バドミントン協会の理事は役員から選出する。
    第4章 運営
 (会議)
 第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(1) 総会は、役員及び理事をもって構成し、毎年3月に定期総会を 行い、事業計画及び予算、事業報告及び決算、会則の改廃、役員
の選出等を行う。
(2) 臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。
(3) 役員会は、会長が招集し総会に提出する事項等を審査する。
(4) 会議は、構成人員の過半数をもって成立し、議決はすべて出席者の過半数で決定する。
 (役員の選出)
 第8条 役員は、総会において選出する。
 (役員の任期)
 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、会計を除き再任は妨げない。
 2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (職務)
 第10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し会長に事故等がある時はその職務を代行する。
 3 会計は、本会の会計事務を処理する。
 4 監事は、会計を監査する。
 5 理事は、事業等を執行する。
    第5章 加盟及び脱退
 (加盟)
 第11条 本会への加盟は、団体加盟とし登録申請書を提出するとともに理事1名を選出し、役員会の承認を得なければならない。
 2 登録申請書は、印西市学校体育施設利用団体登録申請書をもって代えることができる。
 (脱退)
 第12条 本会の加盟団体は、次に該当する時は役員会の議決によりその資格を失う。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または不利益な行為を行ったとき
(2) 団体が消滅したとき
(3) 脱退を表明したとき
   第6章 会計
 (運営資金)
 第13条 本会の運営資金は、助成金、寄付金、大会参加費等をもってあてる。
 (会計年度)
 第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。
    附 則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。

 


更新履歴


 2018年4月1日 新規制定